ほっとしました。保険金は受取れそうです。一部訂正します。ご指摘ありがとうございました。
みなさま
昨日はお読みいただきまして、ありがとうございました。
たくさんの方にお読みいただき、
励まされました。
また、ご指摘いただいたこともああおく、
感謝に耐えません。
一部訂正させていただきます。
昨日のブログを踏まえて、
保険金請は失効していても
保険猶予期間に無くなっていることがわかれば、
保険金は受取れそうです。
ある保険会社に問い合わせたところ、
支払われないとのことでしたので、
緊急に皆さんにアピールしましたが、
他の保険会社は出るよ、ということがわかり
いくつか調べたところ、
猶予期間内だから大丈夫、との確認を取れました。
複数の確認をしないまま、
ブログに書いてしまい、
申し訳ございませんでした。
ただし、
これもご指摘いただいていることですが、
役所の資料等が散逸していると
やはり関係者であることの証明には
かなりの時間を要するということが予想されるようです。
いずれにしても
今の段階では、後見人をつける必要があります。
子どもたちには、
もう少し、簡便な方法で
保険請求ができるようにできないものでしょうかね。
例えば、
自治体止めで契約者への保険の案内を
保険会社が出してくれれば、
それを住民票で本人の法定相続人であるとわかるだけで
保険契約が確認できると
良いなぁと思います。
保険会社でそのようなことはしてくれないかしら?
愛情を行動で示してくれることを願っています。
Posted by MAYUMI YASUDA at 12:51│
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安田の気持ち |
生命保険のお話
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今回起きた震災によって、両親を失った子どもたちの保険金請求のお話をしようと思います。
生命保険は、かけておいても、何かあった時は、請求しない限り支払われません。
そんなことを、小さい子どもたちは、知るわけもないですし、請求しようがないのは、当然のこと
両親を亡くした子どもたちの保険金請求【Simply Life +】at 2011年04月11日 23:37
「保険金請は失効していても
保険猶予期間に無くなっていることがわかれば、
保険金は受取れそうです。」とのこと、安心しました。
こんな大災害ですから、色々な期限の延長などの措置がとられますよね。
保険会社が安否確認をというのもハードルが高そうですが、なんとか、入っていたことがわからず無駄になってしまう保険がありませんようにと願っています。
また何かありましたら、ご協力いたします。
ご提案は大変危険な一面があると思いました。
何も分からない子供を保険金受け取り目的で引き取り、受け取った後は虐待するか見捨てる大人がいそうです。
保険金は受け取り人がある程度の年齢になるまで保険会社の信託預かりの方が大人に使い込まれる心配はなく安全でしょう。その間は、義捐金で賄って欲しい。へたに直に保険金が下りない方がいいかもしれない。
被災者の支援をしているものです。
震災孤児の保険金請求権が6ヶ月で消滅するとのデマを追ってきたらここにたどり着きました。
危難による失踪宣告の効果は、危難の去ったときに遡及します。
従って、民法上は1年、立法がなされれば3か月たつと、3月11日に遡って死亡と扱われます。従って、3月11日に遡って保険金請求権が発生します。
死亡した保険者が、死後も保険料を支払い続けないと、相続人たる子供(通常は配偶者が被保険者だから)の保険金請求権が「失効」するなんてことはあり得ません。契約者死亡(3月11日)により、契約も終了しますから。
猶予期間は関係ありません。それは損害保険の場合ではないですか?
また、未成年後見人が就任したのち、6ヶ月は時効も成立しないので、3年以上の時間的余裕もあります。
震災孤児が相続した保険金請求権を適切に行使させることは重要であることには同意します。
しかし、現在のような非常時に、誤った情報を広めるように促すことは、極めて不適切だと思います。現にここの誤った情報をブログに引用している方が複数いらっしゃいます(ググってみてください)。
私のところにはメールでここの情報が送られてきました。
善処をお願いいたします。
通りすがりさま
ご指摘、ありがとうございました。
はい、大変、申し訳なく思っております。
確認した保険会社1社の言うことを鵜呑みにして
他に確認をせずに書いてしまったことは
軽率でした。
深く反省しております。
発信元として訂正を広く伝えていく所存です。